2022年(ワ)第357号地位確認等請求事件
鈴鹿大学非常勤講師の地位確認を求める裁判の公正判決を求める要請書(ネット版)



要  請  書


 学校法人享栄学園鈴鹿大学が主張する〈労働契約の終了〉は、労働者に対する合意解約の強制以外の何ものでもなく、労働者の生活を保護するために制定された労働法制度の全面的な否定以外の何ものでもありません。地位が不安定な非常勤講師、そして日本の有期労働者が人間らしく生きていける社会をつくるために、当事者2人の労働者としての地位を認める判断を厳正かつ適正に行ってください。
 本件は、2002年度から鈴鹿大学の非常勤講師として、留学生向けの日本語の授業等を担当してきた大本達也さんたち2人は、2019年度から、それまでの1年単位での労働契約から、労働契約法18条に基づいて、鈴鹿大学との間で「期間の定めのない労働契約」(無期契約)に転換し、これから定年まで鈴鹿大学での仕事が継続することが保障されたため、今後は、安定した労働環境のもと、授業をよりよいものにしていこうと張り切っていたところでした。
 ところが2021年1月14日、鈴鹿大学は2人に対して、「毎年度締結する貴殿との雇用契約書につきましては、2021年度は、締結しない」とし、さらに団体交渉で確認したところ、大学側は「契約が終了した」と言ってきたのです。さらに組合側が「これは解雇か」「解雇であるとすればその理由は何か」と聞いても、それ以上の説明をきっぱりと拒否し、授業担当のコマがないことを理由に無期労働契約そのものの効力を無視して、当事者に退職の合意を迫ったのです。
 合意がないかぎり解約できないはずの労働契約の解約合意を当事者に強制しています。また、「解雇」(一方的な解約)とも認めない、というのが大学側の姿勢でした。せっかく労働者の雇用の安定のために2012年に成立した改正労働契約法で創設(改正法の施行は2013年)された無期転換制度を無意味にするような使用者側の対応を許すことはできません。
 貴裁判所において、法の趣旨に則った公正な判決をされるようお願い申しあげます。

賛同していただける方は、こちらからお願いします。
 なお、このフォームは、CSV形式で署名簿が自動生成するように設定されています。そこでは、署名の重複を避け、裁判所に対する信頼性を確保するために、IPアドレスとホスト名も記載されるようになっています。裁判所提出以外には絶対に用いませんので、あらかじめご了承ください。
 また、できるだけプロバイダ経由で署名されるようお願いします。ホスト名には会社などの所属組織が明示され、個人特定性が高まる場合があります(例:*.kantei.go.jp(首相官邸です)など)。漏洩しないように万全を期しておりますが、万が一のときのためです。プロバイダ経由であれば、せいぜい"*.infoweb.ne.jp"(@niftyの場合)などと記載されるだけです。念のため



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